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建築ニュース

10月位に建築の法律で角地緩和や容積率の合理化など

設計する上で色々と有利になる法律が制定されました

 

その中の一つである宅配ボックス容積率緩和についてです

 

 

 

第7 宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化(令第2条第1項第4号及び第3項第6号関係)

自動車車庫等に加え、宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分についても、建築物の用途を問わず、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に1/100 を乗じて得た面積を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした

 

このような内容ですが宅配ボックスについては容積率に算入しなくても良いという事になりました

 

今、新築マンションですと宅配ボックスが当たり前のようについています

今は、戸建用の小さい宅配ボックスや電柱に宅配ボックスをつけるような案まで出ています

今の時代に合わせた改定で良い改定だと思います